青少年活動助成事業助成金

1.助成要件

次に掲げるようなプログラムに対して、助成金を交付します。
・福島県青少年会館を利用して青少年の健全育成や自立支援等に関する講習会、研修会、シンポジウム、セミナーなどを行うこと。
・地方自治体等から助成等を受けていないこと。

2.助成対象となる事業期間

令和6年4月1日~令和7年3月21日までの間

3.助成金額

助成は、一団体1回に限り申請できます。
助成額は、会館利用料の総額の50%以内で3万円を限度として交付します。

4.会館利用料

研修室及び体育館使用料
(飲食費は助成対象となりません。)

5.手続き

①助成希望団体は、事業実施の30日前までには、助成金交付申請書を提出してください。
②申請を受けた会館は、書類受理後7日以内に助成の審査を行い、助成にふさわしい団体には、助成金交付決定通知書を送付します。
③助成金交付申請書に変更がある場合は、速やかに(事業実施10日前までに)計画変更申請書を提出してください。
④計画変更申請書の提出を受けた会館は、書類審査の上、事業実施日前までに助成金変更通知書を送付します。
⑤事業終了後、30日以内に実績報告書を提出してください。書類の審査の上、内容が妥当であれば、助成金の額を確定し、実績報告書の受理後10日以内に指定の口座に助成金を振り込みます。

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